お知らせ 2022.4.1

年5日の年次有給休暇の確実な取得について

スタッフ各位

【概 要】
年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、
原則、スタッフの皆さんが請求する時季に与えることとされています。
しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状にあり、
年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
このため、今般、働き方改革関連法により、労働基準法が改正され、2019年4月から、
年5日以上の年休を社員(=スタッフの皆さん)に取得させることが会社に義務付けられました。

つきましては年次有給休暇使用期間内(付与された日より1年以内)に
取得日数が5日間未満の方については、取得日数が5日以上となるよう会社が取得時季を
指定させていただきますので、予めご承知置きください。

*既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している方に対しては、
年次有給休暇取得基準を満たしており、会社として時季指定はいたしません。

【対 象】
年次有給休暇が、10日以上付与される方に限ります。

【備 考】
有期雇用契約にてご就業いただいているスタッフの方につきましては、
年次有給休暇の使用期間内(付与された日より1年以内)にかかわらず、
現在の雇用契約期間内にての有給休暇取得を心掛けてください。

株式会社ビッグアビリティ